法改正で派遣給与アップ!?「働き方改革関連法」 待遇差の禁止とは?
「働き方改革関連法」により、
2020年4月から、 正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されることになります。
待遇差の禁止…という事は正社員と非正規社員との間で、 給与的な格差や福利厚生格差が無くなっていく!?という事です。
法改正による、 給与改定や、福利厚生制度など影響範囲、同一労働同一賃金のガイドラインについて、ネコでも分かるレベルでおまとめしました!
- 「同一労働同一賃金」とは?
- 「同一労働同一賃金」のガイドラインで派遣労働者の待遇はこう変わる!
- 正社員と均等待遇になる条件とは?
- 「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の違いとは?
- 福利厚生施設や研修環境が正社員と同等に!
- 「同一労働同一賃金」 で派遣元と派遣先に新たな義務が生まれる!
- 法改正による働き方の変化でフリーランスの需要アップ?
「同一労働同一賃金」とは?
同一労働同一賃金とは、同じ職場で同じ仕事をする
派遣社員と、正規雇用社員の待遇格差を無くす事為に、「働き方改革関連法」で設定された新しいルールです。
「同一労働同一賃金」のガイドラインで派遣労働者の待遇はこう変わる!
「働き方改革関連法」で設定された、「同一労働同一賃金」のガイドラインによると、
派遣労働者の「不合理な待遇差を解消するための規定の整備」 では、派遣社員と、正規雇用社員の待遇格差を無くす事為に、 下記のどちらかの待遇を求める事ができるようになります。
①派遣労働者の待遇は派遣先の正社員と同じに!
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式「派遣先均等・均衡方式」は、
派遣先のフルタイムの正規雇用労働者と、 派遣労働者の待遇が均等にする方式です。
②派遣元の労使協定に基づいて待遇を決定する!
派遣元における労使協定に基づいて待遇を決定する方式「労使協定方式」は、
派遣元の「労使協定(労使協定)」 に基づいて待遇を決定する方式です。
労使協定(ろうしきょうてい)とは、
労働基準法に基づき、 労働時間などを定めた労働者と使用者の間で交わされる書面の事です。
法廷時間外の勤務(休日出勤や、時間外労働) などの働き方について取り決めます。
正社員と均等待遇になる条件とは?
「同一労働同一賃金」のガイドラインでは、
派遣元が均等待遇・均衡待遇のどちらを求められるかは、
派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、
「①職務の内容」、「②職務の内容・ 配置の変更の範囲が同じか否か」により決まります。
①と②が同じ場合には、 派遣労働者に対する差別的取扱いが禁止され、「均等待遇」 であることが求められます。
それ以外の①あるいは②が異なる場合は「均衡待遇」 であることが求められ、
派遣労働者の待遇は、①と②の違いに加えて「③その他の事情」 の違いを考慮して、 派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差のないように決定することが求められます。
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の違いとは?
「同一労働同一賃金」のガイドライン上での、
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の場合の待遇内容の決定方法の違いについて解説します。
派遣先均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。
基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等、 全ての待遇のそれぞれについて、
派遣先の通常の労働者との間に「不合理な待遇差」 がないように待遇を決定することが求められます。
労使協定方式
派遣元において、
労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一 定の要件を満たす労使協定を締結し、
当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
労使協定に定める「賃金」については、
職業安定局長通知で示される、 派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均 賃金と同等以上になるように決定するとともに、 昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要があります。
また、「賃金以外の待遇」(一部の待遇を除きます。) については、
派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除きます。)と比較して「不合理な待遇差」が生じないようにすることが求められます。
福利厚生施設や研修環境が正社員と同等に!
「同一労働同一賃金」のガイドラインでは、
「派遣先均等・均衡方式」でも、「労使協定方式」でも、 派遣先が行う一部の教育訓練及び福利厚生施設(給食施設、 休憩室及び更衣室)の利用については、 派遣先の通常の労働者との均等・均衡が求められます。
福利厚生内容や福利厚生施設、研修内容などが充実した会社であれば、派遣という働き方を選択する事にメリットがある場合も有りそうですね。
「同一労働同一賃金」 で派遣元と派遣先に新たな義務が生まれる!
「働き方改革関連法」で設定された、「同一労働同一賃金」のガイドラインによると、
待遇が同じであるかどうか確認する為の情報開示や、 派遣元だけが負担を追わないために、 あらたな義務も制定されています。
「同一労働同一賃金」 で派遣先正社員の給与情報開示が義務に!
「働き方改革関連法」で設定された、「同一労働同一賃金」のガイドラインによると、
派遣先の労働者と同じ待遇にするという事で…
派遣先は派遣元に対し、派遣先の「比較対象労働者」つまり、 正規雇用社員の基本的な給与待遇の情報提供が義務化される事になります。
「比較対象労働者」とは、
同一の事業主に雇用される通常の労働者(「正規型」 の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフ ルタイム労働者)
「同一労働同一賃金」では、 派遣元が派遣労働者の待遇を厳守!
「働き方改革関連法」で設定された、「同一労働同一賃金」のガイドラインでは、
派遣元が派遣労働者の待遇を厳守できるように、 派遣先は派遣料金について配慮する事が規定されました。
派遣労働者に対する待遇に関する説明の義務!
労働条件に関する一定の事項を明示するとともに、 不合理な待遇差を解消するために講ずることとしている措置の内容 を説明することが求められます。
「派遣労働者の求めに応じた説明事項」として定義されているので、説明事項を確認しておきましょう!
法改正による働き方の変化でフリーランスの需要アップ?
今回の「働き方改革関連法」、「同一労働同一賃金」のガイドラインにより、
賃金アップによる派遣元、 派遣先でのコスト増が予測されますので、
正社員や業務委託案件の採用が増えたりする事も多そうです。
場合によっては、業務委託案件の需要アップも想定されるので、フリーランスの案件増加も予測されます。
フリーランスや業務委託などでの働き方を今後検討しているのであれば、
2020年4月を前に、フリーランス案件のエージェントサイトに登録だけでも済ませておく事をオススメします!
事前に案件のボリュームや、価格帯を抑えて、法改正後の変化に備えておきましょう!
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